サービスを利用出来る方
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上64歳以下で医療保険に加入し、特定の病気により介護や支援が必要な状態の方(2号被保険者) ※サービス利用の費用について、原則として第1号被保険者の方は合計所得金額に応じて1~3割を負担します。第2号被保険者の方は原則として1割を負担します。
要介護(要支援)認定を受けるための手続き
区の区役所保健福祉課や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等に相談し、区の区役所保健福祉課に要介護(要支援)認定申請を行う必要があります。申請は本人や家族等が行い、介護支援専門員が代行することもできます。
申請後、ご自宅等に認定調査員が訪問し認定調査が行われ、判定会議を経て介護度が決定します。
※要介護(要支援)認定を受けるためには主治医の意見書が必要となります。
介護度は、要支援1及び2、要介護1~5の判定があり、それぞれ利用できるサービスの種類・量・内容が違います。
申請後、ご自宅等に認定調査員が訪問し認定調査が行われ、判定会議を経て介護度が決定します。
※要介護(要支援)認定を受けるためには主治医の意見書が必要となります。
介護度は、要支援1及び2、要介護1~5の判定があり、それぞれ利用できるサービスの種類・量・内容が違います。
サービスの利用を希望される場合
サービスを利用するためにはケアプラン(サービスを利用するための計画)が必要です。
原則として要支援1及び2の判定の方は、お住まいの区の地域包括支援センターに作成の依頼を行い、要介護1~5の判定の方は、居宅介護支援事業所に作成の依頼を行います。
原則として要支援1及び2の判定の方は、お住まいの区の地域包括支援センターに作成の依頼を行い、要介護1~5の判定の方は、居宅介護支援事業所に作成の依頼を行います。